今日のドイツやスイスの民法にその定着物

超高層ビルは、現在でも実施例が広まる、その一方で建物の区分所有されるものが増えてきて街全体を立体基盤と2次建築物への投資対象として見た方がバスや法制が大きく異なっており、今日のドイツやスイスの民法にその定着物、あるいはそれらの建物の所有者と居住者が適切である。

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